BC州財務省のPSTスペシャリストによるセミナー

2010年7月に導入されたHST(統合売上税)は、2011年8月に行われたBC州民の投票の結果廃止されることになり、2013年4月1日付けでGST(連邦売上税)とPST(州売上税)が復活した。この影響で商業活動に従事する企業のほとんどが会計システムを変更しなければならなくなったこともあり、今回のセミナーには起業家や会計士ら約50人が参加。講師として新制度について解説したBC州財務省PSTアウトリーチ・プロジェクト・チームのシャロン・ジョン氏とデイビッド・アイザックソン氏には、参加者から多くの質問が寄せられた。

新しいPST制度について

4月1日に施行されたPST法は、基本的には2010年までのPST法と変わらない。PST課税対象の物品・サービスの販売者・提供者には、PSTを徴収し、財務省に納税する義務がある。しかし、今回のPST再導入に伴い、徴収・納税のために必要なPSTナンバーは新しく申請する必要があり、2010年以前に使用されていたものは使用できなくなった。また、新しく「eTaxBC」というオンラインシステムが導入され、PST登録だけでなく、申告や納税もオンラインでできるようになった。また、申告と納税の期限は変更され、公報や申告書などの用紙も一新された。これらはすべてBC州政府のウェブサイトからダウンロードできる。

PST課税対象となる物品・サービス

免税対象の物品でない限り、PSTはすべての新しい物品・中古の物品の販売・賃貸(リース)に対して課される。PSTの課税対象となっている物品に関連するサービスにも、PSTが課税される。また、ソフトウェア、短期の宿泊設備、法的サービス、電話通信料・インターネット接続料、音楽や映画のダウンロードなどはすべて課税対象だ。BC州外から発送され、州内で使用される物品にもPSTが課税される。

PST課税の例

●不動産の請負工事の費用にはPSTが課せられる。これには、住宅設備の設置や修繕などが含まれる。定額請負契約であっても、工事に要した実費を支払う単価契約であっても変わらず課税される。また、工事のために使用される材料にもPSTがかかる。
●ソフトウェアにもpsTが課税される。これは店頭で販売されているパッケージソフトウェアだけでなく、BC州民がインターネットを通じてアクセスしているオンラインソフトウェアも含む。また、ソースコード、アプリケーション、ゲームソフトなども課税対象だ。
●PSTは、課税対象の物品をBC州外で購入し、州内で使用した場合にも課せられる。また、州内で使用する課税対象の物品については、それに関連するサービスを州外で受けた場合にもPSTがかかる。例えば、アルバータ州で機器を購入し、これをBC州で使用するために調整してもらった場合、このサービスにもPSTがかかる。
PST課税対象の物品・サービス購入時にPSTが徴収されなかった場合には、自己申告で納税を行う必要がある。

PSTの税率

PSTの税率は、2010年以前と同じ7%だ。ただし例外はあり、アルコール類に課されるPSTは10%、宿泊施設は8%となった。また、自動車購入にかかるPSTは、5万5000ドル以上の高級車に対する付加税も合わせると、7%〜12%だ。

PSTの支払期日

PSTは、課税対象の物品・サービスを購入する際、同時に支払う必要がある。支払うべきPSTを販売者・供給者から徴収されなかった場合には、購入者が自己申告し、購入日の属する月の翌月末日までに財務省に納税しなければならない。

PSTの課税を免除されている 物品・サービス

PSTが免除される物品・サービスには、基本的な食材や処方箋薬・医療サービスが含まれるが、これらはHSTの免税対象でもあったため、今回の税制改正に影響は受けない。では、何が変わったのだろうか。HSTは課税されたが、PSTについては課税免除の対象であるため、4月1日からBC州における消費税が12%(HST)から5%(GSTのみ)に下がった物品・サービスには以下のようなものが含まれる。 ・スナック菓子(ボテトチップス、炭酸飲料等)
・加工調理済み食品
・レストランでの飲食
・ケータリング
・自転車・ヘルメット
・新聞・雑誌
・家庭の電気代
・救急用品
・住宅用の火災報知器
・理髪、マッサージ、ネイル
・靴の修理、洋服の仕立て、クリーニング
・会計士や獣医師などの専門家のサービス
・ケーブルテレビ
・家庭用電話の通話料 ・国内線の航空券
・家庭用電化製品の修理
・不動産の修理、メンテナンス
・造園
・タクシー料金
・新築住宅
・不動産の手数料
・医薬品
・ビタミン剤、サプリメント
・映画鑑賞、観劇
・スポーツクラブの会費
・スポーツやダンスのレッスン料
・インテリアデザイナーやウェディングプランナーのサービス
・葬儀

PST登録

以下のいずれかの項目に当てはまる事業者は、PST登録をする必要がある。
●PSTの課税される物品(雑貨、服、花、建材、自動車等)を販売している
●PSTの課税される物品(家具、機材、自動車等)を賃貸(リース)している
●PSTの課税される物品に関連したサービス(自動車の修理等)を提供している
●4部屋以上の宿泊設備を提供している
●法的サービスを提供している
●電話・インターネットサービス(音楽や映画のダウンロード等を含む)を提供している
●ソフトウェアを提供している
●不動産に関連する請負契約を顧客と結んでいる
●ほかでは入手できない商品を、それをBC州で売る販売者に直接提供している
●BC州外にいるが、州内の顧客からPST課税対象の物品・サービスの注文を受け、それを提供している

HSTからGST/PSTへの移行期間

ジョン氏はセミナーの中で2013年4月1日をまたぐ売買・取引について、特に時間をかけて説明した。原則として、報酬・対価が支払われる期日が、4月1日より後であれば、PSTが課される。例えば、4月にテレビを購入し、購入時に代金を支払う場合は、PSTが適用される。しかし、もしこのテレビを3月に購入したが、4月まで支払いをしなかった場合には、請求書に記載された支払期日が4月ではなく3月であるため、PSTではなくHSTが課せられる。
建築・建設関連産業などでは特に、複数の請求書を必要とする長期契約が多いため、税制改正による税率の変更が複雑になり得る。今回のセミナーでは、参加者の多くが講師に自分の事業に関する質問をし、GST/PST制度への復帰に備えていた。事業活動の内容によって、各種の例外が設けられている場合などもあるため、詳細についてはBC州財務省に問い合わせることを勧める。

 

取材 船山祐衣

 

Provincial Sales Tax - Ministry of Finance

電話番号:1-877-388-4440 (Toll free within Canada)
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ウェブサイト:http://gov.bc.ca/pst

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