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労働基準法
カナダで働く場合、労働基準法(Employment Standard Act)が適用され、最低賃金などが既定されている。これはワーホリであっても例外ではない。これから働く人も、すでに働いている人も今一度自分の労働条件を検証してみよう。
最低賃金
BC州での最低賃金は時給8ドル。どのような支払い方法(時給制、コミッション制など)であってもこの原則が適用される。例外は”First Job/Entry-Level
Wage Rate”と呼ばれる規定。次の章で説明するが、この規定に当てはまる場合の最低賃金は時給6ドルとなる。
ただしチップは賃金とはみなされないので、上記いずれの場合も給料だけで見てこの基準が満たされていなければならない。
First Job/Entry-Level Wage Rateとは
2001年11月15日以前に職務経験がない、または今までの実労働時間が500時間に満たない場合の最低賃金を時給6ドルと定めた規定だが、これにはいくつかの注意点がある。
まず職務経験であるが、これにはBC州以外や海外での経験も含められる。すなわち、日本で2001年11月15日以前に働いていた経験があったり、日本での実労働時間が500時間を越えているならば、最低賃金は時給8ドルが保障されなければならないことになる。
ただし、この場合の職務経験には臨時の仕事(例えば庭の芝刈りとか、ベビーシッター)は含むことができない。
食事休憩
30分の食事休憩(無給)なしに、5時間以上働いてはならない。もし、この休憩時間も働くのであれば、その時間分も給料が支払わなければならない。
給料の支給
給料日は、月に少なくとも2回以上なければならない。また、給料日と給料日の間隔は16日より長くなってはならない。
給料とともに、明細書(労働時間、時給(レート)、支払額、控除額が記載されているもの)も発行されなければならない。
会社都合で仕事をやめた場合は、48時間以内に、また自己都合の場合は6日以内に給料の支払いが行われなければならない。
オーバータイム
一日の労働時間が8時間を越えた分については、1.5倍の給料が、12時間を超えた場合には2倍の給料が支払わなければならない。
服装
ユニフォームは雇用主が無料で提供・維持しなければならない。ただしDress code(服装規定)に従った服装はユニフォームとはみなされない。
控除
法律で定められた控除(所得税、失業保険など)以外は、文書で合意した場合のみ給与からの控除が認められる。
それ以外、例えば勤務中に職場の物を破損したとか、お客が支払わずに帰ってしまったなどは控除の対象とならない。すなわち、従業員に弁償の義務はない。
Statutory Holidays
Statutory Holidayとは、法律で定められた休日のこと。BC州では以下の9日である。
New Years Day, Good Friday, Victoria Day, Canada Day, B.C. Day, Labour Day,
Thanksgiving Day, Remembrance Day, Christmas Day。これらの休日は仕事を休んでも平均日給(後で説明)が支給されなければならない。ただし、雇用されて30日以上たっており、かつ休日の直前30日間のうち最低15日間は働いていることが条件である。
また、これらの休日に働いた場合は、平均日給が支払われた上に、最初の12時間までは1.5倍の給料が、12時間を超えた分には2倍の給料が支払われなければならない。
平均日給:休日の前日までの30日間の給料合計(オーバータイム分の給料は除く)を、実労働日数で除した額のこと。
すでに給与に関して雇用主と合意してしまっている
最低賃金のことを知らずに、または知っていながら最低賃金以下で働くことを雇用主と合意してしまった場合でも、労働基準法が優先する。従業員、または第三者からの苦情申し立てがあった場合には、雇用主は労働基準局から正当な賃金を支払うよう指導される。
(取材 平野直樹)