新しいプログラムの導入により、BC州で学ぶ留学生の就学中・卒業後の幅広い就労が可能になりました。また、卒業後のカナダ永住権申請を可能にする、新しい移民カテゴリーもいくつか導入されました。
通常、政府に認可された大学またはカレッジで学ぶ正規留学生は、最高週20時間までキャンパス外での就労が認められます。また、夏休みなど長期休暇中はフルタイムで就労することも可能です。
政府に認可された大学またはカレッジを卒業した留学生は、卒業後特別枠の労働ビザを申請することができます。この労働ビザの有効期間は最長3年間で、卒業した学校やコース期間によって変わります。
政府に認可されていない学校を卒業した留学生は、卒業後カナダ人材技能開発省から外国人就労の許可を得た上で、高技能職と低技能職両方のカテゴリーで通常の労働ビザを申請することが可能です。この場合、雇用主はカナダ人に適任者がいないということを証明し、LMOと呼ばれるカナダ人材開発省の承認を得る必要があります。申請者は労働ビザ申請以前にLMOを取得しなければなりません。
政府に認可された大学またはカレッジを卒業した留学生は、BC州の雇用主を見付け、一定の基準を満たせばBC州の移民プログラム(BC PNP)の下で永住権の申請をすることが可能になります。
このプログラムで永住権の申請をする場合、留学生はBC州の高等教育機関で学士号もしくは修士号を取得する必要があり、当該教育機関はBC州議会によって設立された教育機関、もしくは州政府によって学位授与資格の与えられている教育機関でなければなりません。

また、授与される学位は以下の分野のものに限ります。
自然科学、応用科学・工学、健康科学、コンピューターサイエンス、情報システム、デジタル・メディア、ビジネス、商学、ホスピタリティー・レクレーション・観光、もしくは交通・物流

BC PNPの裁量で、上記以外の分野の学位でも永住権の申請が認められる場合もあります。
学位ではなくディプロマを取得した場合でも永住権の申請が可能ですが、その場合のディプロマはBC州公立の高等教育機関から授与されるもので、通常12カ月以上のフルタイムのコースが対象となります。

授与されるディプロマは以下の分野のものに限ります。
応用科学・技術・工学、健康科学・技術、コンピューターサイエンス・工学、情報システム、デジタル・メディア、ビジネス、商学、ホスピタリティー・レクレーション・観光、もしくは交通・物流

学位プログラムと同様、BC PNPの裁量で上記以外の分野のディプロマでも永住権の申請が認められる場合もあります。
このプログラムで永住権の申請をするには、一定の成績を収める必要があり、学部もしくは学校当局からの推薦状が必要になります。
また、永住権の申請は成績証明書の発行日から1年以内に行われなければなりません。
このプログラムの対象は、高技術職カテゴリーに当てはまる職種で就労する予定のある留学生に限ります。
政府に認可された大学もしくはカレッジに2年以上就学した留学生は、連邦政府の定めるCECカテゴリー(カナダ経験クラス)で永住権の申請をすることも可能です。この場合、留学生は卒業後最低1年間、高技術職者として労動ビザを取得して働く必要があります。また、この1年間の就労は永住権の申請前の2年のうちの1年でなければなりません。申請者は英語もしくはフランス語の能力を証明することが義務付けられています。

BC州以外でも、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、オンタリオ州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワードアイランド州、ユーコン準州、ノースウエスト準州が州独自のPNP移民プログラムを導入しており、中にはBC州の高等教育機関を卒業した留学生でも当該州の雇用主から採用内定を貰っていれば永住権の申請が可能な州もあります。各州によって制度や必要条件が異なる為、各州の PNP移民プログラムについては当事務所までお問い合わせ下さい。

読者の皆様へ

これまでバンクーバー新報をご愛読いただき、誠にありがとうございました。新聞発行は2020年4月をもちまして終了致しました。