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2010年6月26日土曜日、投資家移民、フェデラル・スキルドワーカー、カナダ・エクスペリエンス・クラスの3つのカテゴリーにおいて大きな変更箇所がアナウンスされました。
カナダ投資家移民のカテゴリーでは、2010年6月26日付けの新プログラムの実施が今年10月に見込まれています。新プログラムからは、投資額の規定が倍増し、規定額80万カナダドルの投資と、純資産額160万カナダドルが必要条件となります。また、それらを満たしている新しい申請者が優先とされてくることになり、カナダ移民局はこれまでの申請者と新たな申請者の移民審査を2対1の割合で進めていくつもりです。年間で見込む審査数を1,500組とし、そのうち、以前のプログラムからの申請者は1,000組、新しいプログラムからの申請者は500組となります。今現在、既に投資家リストに載っている申請者は新プログラムに申請し直すということも可能です。
ケベック州では引き続き投資額40万ドルと、純資産額80万ドルという額で申請を扱っていきますが、今年10月には同じく投資額80万ドルと、純資産額160万ドルという新しいプログラムを導入していく予定です。もしもあなたがカナダ投資家移民を考えているのでしたら、ケベック州の投資家移民プログラムを利用すれば、まだ今現在の低い金額での申請に間に合います。
そして同じようにフェデラル・スキルドワーカーのカテゴリーでも何点か変更箇所が出されました。年間で審査をすることが出来る数に制限ができ、それが最大で2万人とされます。その2万人のうち、1千人が国の定めた職業分類規約に属した申請者となり、移民局に申請書が提出された順に数えられるため、新プログラム導入の年である今年は2010年6月26日から数え始め、2011年6月30日に終了となりますが、その次の年からは7月1日から始まり、6月30日で締められます。
フェデラル・スキルドワーカーのカテゴリーで申請資格を認められているのは、承認を受けた労働ビザか採用内定を持っている人、もしくは、今回29種に数が減らされた職業分類規約に属し、その職業の経験をつんだ人になります。
その29種類の職業は右記になります。
| -Restaurant and Food Service Managers (0631) -Primary Production Managers (Except Agriculture)(0811) -Professional Occupations in Business Services to Management (1122) -Insurance Adjusters and Claims Examiners (1233) -Biologists and Related Scientists (2121) -Architects (2151) -Specialist Physicians (3111) -General Practitioners and Family Physicians (3112) -Dentists (3113) -Pharmacists (3131) -Physiotherapists (3142) -Registered Nurses (3152) -Medical Radiation Technologists (3215) -Dental Hygienists & Dental Therapists (3222) -Licensed Practical Nurses (3233) -Psycologists (4151) -Social Workers (4152) -Chefs (6241) -Cooks (6242) -Contractors and Supervisors, Carpentry Trades (7215) -Contractors and Supervisors, Mechanic Trades (7216) -Electricians (Except Industrial & Power Systems)(7241) -Industrial Electricians (7242) -Plumbers (7251) -Welders & Related Machine Operators (7265) -Heavy-Duty Equipment Mechanics (7312) -Crane Operators (7371) -Drillers & Blasters-Surface Mining, Quarrying & Construction (7372) -Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service (8222) |
また、カナダ・エクスペリエンス・クラスに関しては、2010年6月26日以降に提出された申請は、認可されている第三者試験機関の実施する英語、もしくはフランス語の語学力テストの結果も一緒に提出しなくてはなりません。
ブライアン辻はバンクーバーに拠点を置く、移民法とビジネス法の専門弁護士です。お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL: 604-643-6496; 604-833-6833
Email: btsuji@davis.ca; bett@istar.ca
Website: www.davis.ca; www.immigratingtocanada.com
2010年6月26日付けで、カナダ連邦移民部部長Jason Kenney氏はトロントで連邦個人移民プログラムについて、いくつかの改正を発表した。
1、連邦個人移民を申請するにはカナダ企業からのオファーがあるか、或いは29職種の経歴を持つのが前提条件となる。
これまでのリストには38職種があったももの、そのうちの20を削除し、さらに11新しい職種を加え、結果的に現在の29職種となっている。増やした11職種とは生物学者、建築士、歯医者、薬剤師、心理学者など(詳細リストを下記添付)。減らした職種は情報管理、財務管理、学校の先生、石油エンジニアなど。
2、毎年個人移民の申請を2万件まで上限として設定、更に各職業の申込の上限は1000となる。
この改正について、Jason Kenney氏は今年入ってから、個人移民の申請が急に増えたこともあり、33190件の申請がたまっているという。予定の審査のプロセス期間に大きな影響を与えたわけ。各州政府、労務管理の機関にコンサルテーションを行い、一部の職種について、カナダの労働市場では既に過剰していると判断した。
3、個人移民(CECカナダ経験移民も含め)の提出には、必ず承認された語学テストのスコアを提出しなければいけない。英語の場合はIELTSとなる。
2008年2月以来、個人移民の申請条件は既に一段難しくなったものの、やはり申込の人数がカナダ移民局の処理能力をはるかに超え、新たなバックログにならないように、移民局は再び申請条件を見直したほか、受入人数の上限も設定した。
以上の変更は発表した6月26日から直ちに実行されるので、その日まで以前の38職種に適応された職種の申請が届いていなければ、この新しい職種リストに従って、もう一見直さなければいけない。
エービックカナダ政府公認移民事務所
2010年6月27日
転送する場合、必ず記事の提供先を明記の上、宜しくお願い致します。
カナダ個人移民の職業リスト(29)
2010年6月27日現在
0631 Restaurant and Food Service Managers
0811 Primary Production Managers (Except Agriculture)
1122 Professional Occupations in Business Services to Management
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
2121 Biologists and Related Scientists
2151 Architects
3111 Specialist Physicians
3112 General Practitioners and Family Physicians
3113 Dentists
3131 Pharmacists
3142 Physiotherapists
3152 Registered Nurses
3215 Medical Radiation Technologists
3222 Dental Hygienists & Dental Therapists
3233 Licensed Practical Nurses
4151 Psychologists
4152 Social Workers
6241 Chefs
6242 Cooks
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
7241 Electricians (Except Industrial & Power System)
7242 Industrial Electricians
7251 Plumbers
7265 Welders & Related Machine Operators
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
7371 Crane Operators
7372 Drillers & Blasters - Surface Mining, Quarrying & Construction
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
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連邦個人移民プログラム
(Federal Skilled Worker Class)
新しいプログラムの導入により、BC州で学ぶ留学生の就学中・卒業後の幅広い就労が可能になりました。また、卒業後のカナダ永住権申請を可能にする、新しい移民カテゴリーもいくつか導入されました。
通常、政府に認可された大学またはカレッジで学ぶ正規留学生は、最高週20時間までキャンパス外での就労が認められます。また、夏休みなど長期休暇中はフルタイムで就労することも可能です。
政府に認可された大学またはカレッジを卒業した留学生は、卒業後特別枠の労働ビザを申請することができます。この労働ビザの有効期間は最長3年間で、卒業した学校やコース期間によって変わります。
政府に認可されていない学校を卒業した留学生は、卒業後カナダ人材技能開発省から外国人就労の許可を得た上で、高技能職と低技能職両方のカテゴリーで通常の労働ビザを申請することが可能です。この場合、雇用主はカナダ人に適任者がいないということを証明し、LMOと呼ばれるカナダ人材開発省の承認を得る必要があります。申請者は労働ビザ申請以前にLMOを取得しなければなりません。
政府に認可された大学またはカレッジを卒業した留学生は、BC州の雇用主を見付け、一定の基準を満たせばBC州の移民プログラム(BC PNP)の下で永住権の申請をすることが可能になります。
このプログラムで永住権の申請をする場合、留学生はBC州の高等教育機関で学士号もしくは修士号を取得する必要があり、当該教育機関はBC州議会によって設立された教育機関、もしくは州政府によって学位授与資格の与えられている教育機関でなければなりません。
また、授与される学位は以下の分野のものに限ります。
自然科学、応用科学・工学、健康科学、コンピューターサイエンス、情報システム、デジタル・メディア、ビジネス、商学、ホスピタリティー・レクレーション・観光、もしくは交通・物流
BC PNPの裁量で、上記以外の分野の学位でも永住権の申請が認められる場合もあります。
学位ではなくディプロマを取得した場合でも永住権の申請が可能ですが、その場合のディプロマはBC州公立の高等教育機関から授与されるもので、通常12カ月以上のフルタイムのコースが対象となります。
授与されるディプロマは以下の分野のものに限ります。
応用科学・技術・工学、健康科学・技術、コンピューターサイエンス・工学、情報システム、デジタル・メディア、ビジネス、商学、ホスピタリティー・レクレーション・観光、もしくは交通・物流
学位プログラムと同様、BC PNPの裁量で上記以外の分野のディプロマでも永住権の申請が認められる場合もあります。
このプログラムで永住権の申請をするには、一定の成績を収める必要があり、学部もしくは学校当局からの推薦状が必要になります。
また、永住権の申請は成績証明書の発行日から1年以内に行われなければなりません。
このプログラムの対象は、高技術職カテゴリーに当てはまる職種で就労する予定のある留学生に限ります。
政府に認可された大学もしくはカレッジに2年以上就学した留学生は、連邦政府の定めるCECカテゴリー(カナダ経験クラス)で永住権の申請をすることも可能です。この場合、留学生は卒業後最低1年間、高技術職者として労動ビザを取得して働く必要があります。また、この1年間の就労は永住権の申請前の2年のうちの1年でなければなりません。申請者は英語もしくはフランス語の能力を証明することが義務付けられています。
BC州以外でも、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、オンタリオ州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワードアイランド州、ユーコン準州、ノースウエスト準州が州独自のPNP移民プログラムを導入しており、中にはBC州の高等教育機関を卒業した留学生でも当該州の雇用主から採用内定を貰っていれば永住権の申請が可能な州もあります。各州によって制度や必要条件が異なる為、各州のPNP移民プログラムについては当事務所までお問い合わせ下さい。
| ブライアン辻はバンクーバーの 移民・ビジネス専門弁護士です。 相談は下記の連絡先で受け付けています。 TEL: 604-688-2286 Email: bett@istar.ca Website: www.immigratingtocanada.com |
ビザ・移民申請について
「移民法に関する講習会」レポート第1回
6月26日に隣組で公認移民コンサルタントのタッド・カウェキー氏による「移民法に関する講習会」が開催された。同催しは隣組とJCCA人権委員会の共催、JCCA日本語の後援によるもの。
今年7月、移住難民保護法を改定する法案C-50が決議され法律となった。それにともなうビザ・移民申請の変更、そしてすでに執行されている新しいビザ・移民プログラムについての説明が英語と日本語で行われた。シリーズ第2回は技能移民申請と移民プログラムCECについて紹介する。
技能移民申請
現在技能移民Skilled Worker Immigrationの申請には67点必要だが、移民法の改定後もこれは変わらない。
改定にともなう主な変更
1.各ビザオフィスにおいて年間に発行できるビザ数が限定される(技能移民に限らない)
2.カナダ企業を雇用主に持つ申請者は優先される
3.カナダでむこう12カ月に需要が見込まれる職種のリスト
法案によると、改定後は移民大臣と経済機関との協議により毎年General Occupation List(略称GOL)と呼ばれる、カナダで需要が見込まれる職種のリストが作成される。また、この連邦政府が作成するリストのほかに、希望する州は独自のリストを作ることができる。州のリストに載っている職種が連邦政府のリストに載っていることもある。またPNPプログラムで対象となっている職種と重複する場合もある。
移民法改定後、この連邦政府または州のGOL職種リストに載っていない職業の技能移民申請者は、申請が受理される可能性が低くなり、書類と申請料が返送されることがある。しかしGOL職種リストに載っている職業であっても、ビザオフィスがその年のビザ発行数を越えたらすべての申請書類が返送される。申請者は翌年また移民申請を行うことができるが、GOL職種リストは毎年見直されるため自身の職業が含まれているか確認する必要がある。
技能移民申請にはPNP推薦を除くと、3つの方法がある。
SAP
LMOに基づく就労許可付の申請
AEO付の申請
SAP(Simplified Application Processの略称)はAEOを保持していない、またはPNP推薦者ではない、または高技能職種でない申請者が対象。SAPの待ち時間は例えば現在マニラでは5年、ロンドンでは8年、ニューデリーでは15年と非常に長く、移民法改定後はさらに優先順位が下がり、申請が受理される可能性が非常に低くなる。
LMO(Labour Market Opinionの略称)は外国人労働者を雇う際、雇用主がサービスカナダに申請する書類。LMOが認可されれば労働者はその書類を提出して就労許可を申請し、カナダで働ける。LMO付の移民申請は申請者がすでにカナダで雇用されていることを証明する。LMOで取得した就労許可はAEOと同等だが、就労許可は有効期限が切れると更新する必要がある。AEOだと3、4年有効。
AEO(Arranged Employment Opinionの略称)は申請者がカナダの雇用主から雇用の依頼を受けていることを証明するもの。雇用主がサービスカナダにAEOを申請し、採用する認可を求める。AEO保持者は高技能職種のLMO就労許可を持っているのと同等と見なされ、申請に15点追加される。
AEO認可の基準として申請者は12カ月以上事業を営んでいるカナダの雇用主であること、そして最低1人の雇用者を12カ月以上雇ったことを証明する必要がある。また、労働市場において適正な賃金であるか、労働環境はカナダの基準を満たしているか、なども審査される。
今後、技能移民申請には必ずAEOを付けるか、PNP推薦者として申請するべき、とカウェキー氏は言う。現在すでに技能移民申請書類を提出した申請者はAEOを取得し、申請書類に追加することを氏は勧める。PNP推薦を追加することも可能。その場合新しく申請書類を作り直し再度提出する必要がある。また、まだ技能移民申請を行っておらず、AEOもPNP推薦も保持していない場合はGOLリストが発表されるまで待ち、自身の職業がリストに載っていることを確認してから申請を始めるべき。GOLは今年の11月または来年に発表される予定。
移民申請者にとってAEOを作成してくれる雇用主を探すことは重要なステップだが、なかなか見つからないこともある。そんな時は斡旋業者を通してAEOを申請してくれる雇用先を探す方法があるが、人材紹介の斡旋業者を認定・監視する機関が存在しないため、様々な詐欺事件が発生している。信頼できる斡旋業者は、資格を持った移民弁護士または移民コンサルタントを通して雇うことをカウェキー氏は勧める。
新しい移民プログラムCEC
移住希望者にとって重要なプログラムを移民局が新しく導入する。Canada Experience Class Program(略称CEC)は、学生と高技能職種の労働者が対象。ポイントシステムではなく、申請が受理されるかされないかの合否判定システム。審査の基準は、有効な観光、就学、または就労ビザの保持、中級程度の英語またはフランス語の語学力。留学生の場合、認可された教育機関で最低2年間就学し、卒業後最低1年間高技能職種の就労経験があること。労働者の場合、高校卒業の学歴または技術資格の保持、そして過去3年以内に最低2年間の高技能職種の就労経験。CEC申請時に働いている必要はない。
CECの申請は米国バッファローのビザオフィスでのみプロセスされる。CECは技能移民の申請よりは迅速に、しかし8~10カ月かかるPNP申請よりは遅く12カ月ほどかかる。現在はまだ実施されていないプログラムなので、上記の詳細が変更される可能性がある。
移民申請のスペシャリスト
カナダにおける移民申請は以前に比べ複雑化している。様々な移民プログラムが提供されているなか、申請者自身で最適な選択をすることも可能だが、アドバイスや手助けが必要な場合は必ず資格を持った、そしてできることなら経験豊富な、移民弁護士または移民コンサルタントを探すこと。移民申請をサポートする資格を持っている弁護士やコンサルタントは、移民プロセスの最新情報を提供する講座やセミナーに出席でき、移民局、サービスカナダ、PNPオフィスなどと直接やり取りできる立場にある。
2003年以降カナダではカナダ移民コンサルタント協会(略称CSIC)が発行する免許を保持していなければ移民申請書類の作成を手助けできない。コンサルタントが同協会に属しているか確認するには、協会のホームページ http://www.csic-scci.ca/に掲載されている登録者のリストを参照。
(取材 船橋敬子)
| Tad Kawecki タッド・カウェキー 移民コンサルタント 7037 Canada Way, Burnaby, BC, Canada tel: 604-540-0133 or 604-540-0701 (日本語ライン) Email: tkawecki@kawecki.ca (日本語OK) |
ビザ・移民申請について
「移民法に関する講習会」レポート第1回
6月26日に隣組で公認移民コンサルタントのタッド・カウェキー氏による「移民法に関する講習会」が開催された。同催しは隣組とJCCA人権委員会の共催、JCCA日本語の後援によるもの。
今年7月、移住難民保護法を改定する法案C-50が決議され法律となった。それにともなうビザ・移民申請の変更、そしてすでに執行されている新しいビザ・移民プログラムについての説明が英語と日本語で行なわれた。講習の内容を2回にわたって掲載する。
これまでカナダへの移民は手続きに時間がかかっていたが、条件を満たす申請者はすべて移民ビザを得る権利があるとみなされ、申請は先着順に処理されていた。移民法改定後は、カナダで求められている職業についている申請者、またすでにカナダでの雇用先が決まっている申請者が優先される。
この度執行される移民法の主な目的は、迅速にカナダに必要な労働者を受け入れること。改定により申請の処理を合理化し、未処理の申請を解消、条件を満たす申請者が1年以内に移住できることを目指す。また、卒業後の移民申請につながるように留学生の就労許可プログラムも変更されてきている。移民法の改定は留学生や技能移民申請者だけでなく、ビジネス移民や投資移民申請者も影響を受けるという。
留学生の就労
現在すでに実施されている学生ビザ保持者を対象とした就労許可プログラムは、留学生が就学中キャンパス内またはキャンパス外で働くことを可能にする。特にキャンパス外就労は卒業前に雇用主を見つける方法であり、卒業後にフルタイムで働くチャンスにつながるもの。
キャンパス外就労許可Off-Campus Work Permitを取得するには、有効な就学許可証を保持していることと、指定された高等教育機関で学んでいること以外に、その機関が州政府と留学生のキャンパス外就労に関する協定を結んでいる学校であること。このキャンパス外就労許可証は、授業期間中は週20時間、夏休みやクリスマスなどの休暇中はフルタイムの就労を許可する。
卒業後の就労
当地で学ぶ留学生は卒業後最長3年間の就労許可Post-Graduate Work Permitを取得することができる。この就労許可は教育機関で学んだ専門分野に限らず、どの職種でも可能。許可される期間はカナダでの就学が3年または4年の場合は3年間、それ以下の場合は8カ月の就学なら8カ月間の就労許可、と就学と同じ期間が認可される。この変更はカナダで学んだ学生が卒業後、新しい移民プログラムCanadian Experience Class(略称CEC)を通して移民申請を行えるようにすることが背景にある。
卒業後の就労許可期間を過ぎた後、さらに就労許可を同じまたは異なる雇用主を通して申請することができる。この際、雇用主はサービスカナダにLabour Market Opinion(略称LMO)を申請することが義務づけられている。今年導入されたシステムにより、Post-Graduate Work Permitですでに働いている労働者(元留学生)を雇う場合、雇用主は求人広告を出す必要がなくなった。
カナダでの就労
カナダで就労許可を申請するための条件
カナダ企業を雇用主に持つこと
LMOまたはELMO
LMOまたはELMOは雇用主がサービスカナダに申請する書類。労働者不足が指摘されているにもかかわらず、現在サービスカナダではLMOの手続きに現在3カ月弱要しているが、今年7月以降は15日に短縮される見込み。また、LMOより早い15日以内に申請できるExpedited Labour Market Opinion(略称ELMO)もすでに実施されている。
低技能職種の就労許可は2年まで認可される。しかし低技能職種の場合、許可を延長することができない。期限が切れたら最低4カ月自国に戻り、雇用主が再度LMOまたはELMOを作成し認可を得る必要がある。
ELMO
現在21の職種がELMOの対象になっている。ELMO申請には雇用主がELMOを申請する条件を満たすことを証明する書類、そして労働者に雇用を約束する書類のふたつが必要。以上ふたつの申請が認可されたら、雇用者は2年間有効の就労許可を申請できる。ELMOのリストに入っている職種の場合、雇用主は求人広告を出す必要がない。現在リストに入っている職種は、清掃員、飲食店のサーバー、ツアーガイド、ホテルのハウスキーパー、高技能職種なら看護士、薬剤師、歯科技工士など。
ELMOは2年間のパイロットプロジェクト。2年後継続されるか不確かなので、カウェキー氏はなるべく早く申請書類を提出することを勧める。
低技能職種のPNP移民
低技能職種の外国人労働者の場合、2年後には就労許可が切れて自国に帰ってしまうため、BC州では長期的に州の需要を満たさないと判断。結果ブリティッシュコロンビア州政府推薦プログラムBritish Columbia Provincial Nominee Program(略称PNP)に低技能職種を対象としたBC PNP Entry Level Classを新たに設立。就労許可を保持する飲食店のサーバーやホテルのハウスキーパーが9カ月以上働き、雇用主がその雇用者に対してBC PNPを申請し認可されれば、雇用者は連邦政府に移民申請できる。
PNPが通常の移民申請と異なる点は、雇用主が州政府に対して外国人労働者を正社員として雇用する申請を行うこと。PNP推薦に基づいて連邦政府に移民を申請すると、申請者はすでに審査基準を満たしているとみなされ、健康診断、セキュリティーおよび犯罪歴のみが確認される。面接や語学試験はない。
またPNPの場合、労働者はPNPが受理されたら州政府が発行する書類を提出し就労許可を得られるため、移民の申請期間中でも働ける。通常の移民申請だと、雇用先が決まっていても移住ビザが発行されるまで働くことができない。
ビジネス経営者の就労許可と移民申請
雇用主がLMOやELMOを申請し、その書類を労働者が提出して就労許可を得るこのシステムは、ビジネス経営者には大変難しい状況を招く。カウェキー氏によると、ビジネス経営者が就労許可を得る最もシンプルな方法は、まずカナダで会社を設立し、日本の「親会社」からカナダの「支店」に自分自身を転勤させる。そしてカナダ駐在員として就労許可を取得し、こちらでビジネスを行う。その後、自営業Entrepreneurまたは技術者Skilled Workerとして、またはCECプログラムを通して移民申請を行う。
このような方法をとる理由はビジネス経営者に与えられていた特典が移民法改定後は通用しなくなるため。カナダで働くためには就労許可が必要だが、許可申請に必要なLMOは労働者に発行されるものであり、ビジネス経営者・雇用主は対象にならない。
<用語解説>
サービスカナダ
Service Canada カナダ連邦政府の労働や年金に関する業務を行う機関。
ELMO
Expedited Labour Market Opinionの略称。
LMOより早く申請できる。
LMO
Labour Market Opinionの略称。LMOは雇用主が外国人労働者を雇う際にサービスカナダに提出する書類。外国人の雇用がカナダの雇用事情に及ぼす影響を評価する。また、外国人雇用者が就労許可を申請する際LMOが必要。LMOの申請は低技能職種と高技能職種に分かれている。例えば飲食店のサーバーやツアーガイドは低技能職種、管理職やエンジニアなど高卒以上の教育が必要な職業は高技能職種となっている。
PNP
Provincial Nominee Programの略称。州政府推薦プログラム。雇用主が州政府に対して外国人雇用者を正社員として雇う推薦をする。PNP申請が発給されると、その労働者は「PNP推薦者」となり、連邦政府に移民申請を行える。
| Tad Kawecki タッド・カウェキー 移民コンサルタント 7037 Canada Way, Burnaby, BC, Canada tel: 604-540-0133 or 604-540-0701 (日本語ライン) Email: tkawecki@kawecki.ca (日本語OK) |
(取材 船橋敬子)
カナダへのワーキングホリデー参加者枠が2008年度から9500人に拡大した。これを受けて、7月上旬にバンクーバー日本国総領事館とピアねっとの共催で『2008年ワーキングホリデー急増に向けての懇談会』が、同総領事館で行われた。
総領事館の中江新領事、ピアねっと代表の加藤恵津子さんが中心となり、医療関係、日系各団体代表、日系商店、レストラン経営者、メディア各社など、ワーキングホリデー参加者に関わりの深い日系社会各界の代表者が参加して、これまでの問題点から今後の対策までさまざまな角度から意見や対策案が検討された。
これまでの問題点
ワーキングホリデー制度が日本カナダ間で開始されたのは1986年。年間5000人を上限に、若者に文化や一般的な生活様式の相互理解を促す機会を提供し、その一定期間の滞在費を補うために就労を認めるというのが大きな目的である。
こうして、カナダには毎年5000人の日本人がこの制度を利用して来加し、おもに日系社会でも受け入れてきた。カナダ国内でもバンクーバーへの滞在者が最も多く、これまでにワーキングホリデー参加者を巡ってはさまざまな問題点が指摘されてきた。
そうした中、今回まとめられた問題点は大きく3つの項目に分けられた。以下に概要を紹介。
1、就労に関する問題点
事業者側からの視点
●雇用の需要と供給が一致しない。その原因は、1.ワーホリ参加者の渡航時期が雇用側の必要な時期と一致しない、2.参加者のカナダでの就労や順法精神に対する認識の甘さが見られる、3.英語力の欠如、などが主なものとして挙げられた。
ワーホリ参加者からの視点
●英語力の不十分なワーホリには就労の場が少ない。
●そのため、BC州、連邦政府の規定する労働基準法に違反した不当な労働条件を突きつける事業者がいる。
2、安全に関する問題点
●住環境面については、悪質な家賃の値上げからホームステイなどでのセクハラ被害までさまざまな事例が挙げられた。
●特にセクハラに関する相談が多いと専門家の指摘。滞在期間が短いため、警察に訴えても解決前に帰国という事例が多くある。
●犯罪被害者になった場合、薬物中毒に陥った場合、精神的ダメージを受けた場合など、日本語で相談できる機関が少ない。
3、健康に関する問題点
●カナダでの海外保険に関する認識が甘い。
問題解決への対策
こうした詳しい被害状況や事例が各専門家から多く出された。そしてこれらの問題点を解決する対策が話し合われた。
各問題点に対して細かな対策が必要としながらも、以下のような意見が3つの問題点に共通した対策にあげられる。
1、カナダに来る前に日本である程度、カナダの労働基準法や就労時の心構え、カナダの現状、海外旅行保険加入などの基本的な情報を徹底する。
2、バンクーバーでの情報インフラを整備する。正しい知識と情報が得られる専門ホームページを開設したり、既存の新聞や雑誌、インターネットなどのメディア媒体を使って、正確で統一した情報を随時提供する。
3、ボランティア団体などの協力を得て、来加間もないワーホリ参加者を啓蒙するシステムを構築する。
この他には、もう一度ワーホリの目的は何かを考えた上で、帰国後この制度に参加した人の目的意識調査を行うなどして、今後に生かしていくことも必要ではないかといった意見も出された。
目的意識に関連して、高い目的意識を持ってワーホリ参加に臨んでいる若者と、特に目的もなく『来れば何か見つかるかも』と思っている若者とでは、後者が圧倒的にトラブルに巻き込まれる確率が高いということも指摘された。
最近は日本ワーキングホリデー協会などのエージェントを通さずに参加する若者が半数を占めるようになっている。こうした参加者への告知方法も必要ではないかという意見も出された。
トラブルが起こった時に迅速に対処できる、総合的な機関や体制が今のところないということも問題のひとつ。今後年間1万人近い若者が来加し、その多くがバンクーバーで生活する中で、もう少しサポート体制を改善すべきなのではとの意見も出された。
成人した若者が自己責任においてこの制度を利用して海外体験をするという時に、何もかも幼い子供を扱うみたいに面倒を見る必要はないが、彼らが困った時、トラブルに巻き込まれた時、情報が必要な時は、日系社会全体でサポートできる体制を作る必要はあるという意見が多く聞かれた。
同懇談会は今後も回を重ねていくことを確認して、この日は終了した。
(取材 三島直美)
国際留学生のワークビザ
(Post-Graduation Work Permit)が最長3年までに
今年の4月、カナダ連邦移民局がPost-Graduation Work Permitについて改定を発表した。受講したプログラムの内容に関係なく、最長3年間有効のオープンワークビザが取得でき、また雇用主のオファーがなくてもこのワークビザを申請することができる。
Post-Graduationワークビザを申請する主な条件
・公立または承認された私立の大学・カレッジの学位プログラムを修了すること
・最低8カ月以上のプログラムであること(8カ月から2年までのプログラムの場合はそれと同じ期間、2年以上の場合は最長3年のワークビザが取得可能)
・卒業してから90日以内に申請すること
・申請時、有効な学生ビザを所持していること
ここ最近、移民局はカナダの大学の国際留学生に対し、ビザに関する政策を緩和する傾向にある。今後真剣にカナダでの就職・移住を検討している人は、公立の大学・カレッジまたは私立の学位プログラムを取ることも検討すると良い。この場合はカナダ大学レベルの英語能力と十分な資金を用意しておく必要がある。
オフキャンパスワークビザ(Off-campus Work Permit)は私立大学も対象に!
オフキャンパスワークビザとは大学に在学中の留学生が、勉強以外の余暇の時間を利用し、校外で週に20時間(夏・冬の休みにはフルタイム就労も可能)就労できるプログラム。
Off-campus ワークビザを申請する主な条件
・在籍している大学がこのプログラムに承認された学校であること
・6カ月以上フルタイムの勉強を経過していること
・学校が定めた出席率、平均成績またはコースの終了を満たすこと
以上のワークビザプログラムはこれまで公立校のみを対象としていたが、つい最近、私立の大学も対象になった。条件として、学校が所属する州教育部に登録し、かつ承認されなければならない。
(情報提供:ABICカナダ政府公認移民顧問事務所)
BC PNP New Entry Level and Semi-Skilled
2 Year Pilot Project Helps Employers
in Tourism/Hospitality and Truck Industries
By Brian Edward Tadayoshi Tsuji
(604-688-2286、 bett@istar.ca、www.immigratingtocanada.com)
2008年2月4日、新たなBritish Columbia Provincial Nominee Program が発表されました。これは、2 年間のパイロット・プロジェクトでツーリズムやホスピタリティ、長距離トラックドライバーなどの職種に対するEntry Level and Semi-Skilled (ELSS) Pilot Project と呼ばれます。
このプログラムはBC州において前述の業界で働く人を支援し、特にカナダ人でない(移民をしていない)この種の職業に属し移民を考えている方にとっては、最適のプログラムだと言えるでしょう。BC PNPプロセス期間は約8週間、永住権取得(Permanent Resident; PR)まではさらに約6〜8カ月の期間を要します。BC PNPにノミネートされた後もし必要であれば、同じ雇用主の下で新しくワークパーミットの申請ができます。そのワークパーミット有効期間中に永住権申請をすることになります。BC PNPノミネーション後、もうすでに6〜8カ月以上有効であるワークパーミットを所持している場合は、ノミネーション後すぐに移民申請ができます。
Basic Requirements 基本的必要事項
前述のツーリズムやホスピタリティ、そして長距離トラックドライバーとして働かれている方でこのプログラムを通して移民を希望する人には、@移民局が発表している専門職リストの中のカテゴリーにその職業及び役職が掲載されていることAその職業及び役職がBC州の雇用先から必要かつ適任だとされ、現在その職種で働いていることBその際、ビザを持って最低9カ月間の職業経験を保有していることの3つの条件を満たしていることになります。もしこの条件を満たしていれば、すぐにBC PNP の申請が可能となります。注意点としては、Bにあるようにカナダで法的に働いていることが必要となります。
注:マネージャーやサービススーパーバイザー及びシェフ等の調理師はBC PNP の中のSkilled Workerでの申請となります。
Eligible Occupations in Tourism/Hospitality
ツーリズム/ホスピタリティ
ツーリズム/ホスピタリティ業界における対象職は以下の通りです。
◎ホテルフロントクラーク
◎ツアー及び旅行ガイド
◎アウトドアスポーツ及びレクリエーションのガイド
◎カジノオペレーター
◎ホテルの支配人及びホスト、ホステス
◎飲食業のサーバー
◎フードカウンターに従事する者、キッチンヘルパー及びそれ相応の役職
◎ホテルにおける清掃作業員, ケータリングサービス、ビル管理を含む掃除人
◎ドアキーパー、ホテルにおけるゲストサービス、その他の宿泊施設や旅行に従事する者
◎ホテル、リゾート業界におけるドライクリーニング、洗濯、アイロン等の基本的サービスに従事する者、ホテル案内役、サウナルームサービス係
Eligible Occupations in Trucking
長距離トラックドライバー
長距離トラックドライバーはOperate articulated または multi-articulatedの重量商業トラック(総重量4,600kg以上のもの)を運転し、160km以上の運送距離を持つ人が対象です。
Specific Employment Requirements for Long Haul Truck Drivers
長距離トラックドライバー雇用における特筆事項
長距離トラックドライバーには、この新たなBC PNPで移民をするための条件が以下のように細かく規定されています。
従業員は、申請の際にBC州にある雇用主の下で法的に働いており、ビザを持って少なくとも9カ月間の職業経験を保有していること。
従業員はBC PNPを申請する段階で、少なくとも2年の長距離トラックドライバーとしての経験を有すること。
従業員は有効期限内のBC州の運転免許証(BC Class 1 driver’s license)を保有のこと。もし、必要であれば、air brake endorsementや危険物取扱等の資格を保有のこと。
Offer of Employment Tourism and Hospitality
ツーリズム及びホスピタリティ業界での雇用における必要事項
ツーリズム及びホスピタリティ業界においては、このパイロット・プロジェクトの下、雇用主は従業員に対しフルタイムもしくは終身職として、その従業員が適任であるということを示さなければなりません。そしてこれは従業員も容認していることが必要です。
Long Haul Trucking 長距離トラックドライバー
長距離トラックドライバーも同様に、雇用主は従業員を長距離トラックドライバーとして、フルタイムもしくは終身職として、その従業員が適任であるということを示さなければなりません。そしてそのことは従業員も容認していることが必要です。
Specific key points concerning job offer and employer assistance
特筆すべきjob offerと援助
雇用主は、BC PNPを通して永住権を取得しようとしている従業員に対し、先立って雇用を終結させるような過失がなく以下のことを提供すること。
1カ月分に相当する退職金は、事前の通知によって減らされてはいけない (注:カナダ人従業員と違い、永住権未取得の従業員を含む一時的外国人労働者は雇用保険または州の所得援助を得る資格はない)
BC PNPを通して、永住権を取得する前に解雇された従業員に対して、雇用主はその従業員が母国へ帰国するための航空券代を支払う必要があります。またそれらの従業員が雇用終結後4週間以内に適切な新しい雇用主が現れなければ、BC PNPはそのノミネーションを従業員が永住権を取得する前にキャンセルしてしまいます。
Other Points to Note その他の特記事項
終身職はその名の通り、仕事の満了日は事前に決められていないことが前提です。フルタイムの従業員は、年間を通して週平均で少なくとも30時間以上の労働があること。
雇用主と従業員との間で主従関係が築かれていること。Independent contract agreementによる個人的な雇用主に対しては、BC PNPは適用されません。
もし役職が団体協約によるものであれば、契約書にその旨を明記する必要があります。
Job Placement Support 雇用先からの支援
理由なく雇用が終結した場合は、雇用主は従業員に対してのレファレンスレターをBC PNPに提供する必要があります。この場合、それと同等の仕事を他機関を通して紹介してもらうことができ、このことができない限りBC PNP のノミネーションが却下され、移民手続きを継続できなくなります。
Wages 賃金
賃金については、少なくともその職に対して、一般的に相当と思われる額を支払う必要があります。チップやボーナス、株等は賃金の一部としてはみなされません。
Employer's History and Operations
雇用主の実績
このBC PNPのパイロット・プロジェクトにおいて、雇用主には以下のことが要求されます。
雇用主は法人組織化されているか、もしくは特別にBC州においてビジネス登録されていること。
雇用主はBC州において、永続的にビジネスが設立されていること。
雇用主は少なくともBC州において、現段階で2年間事業を継続していること、また少なくとも5人のフルタイム(またはフルタイムに相当する)従業員を抱えていること。
雇用主の事業が経歴的かつ資金的にも良好であること。
雇用主は上記の内容を示す書類を提出し、雇用、移民、保険、安全における法律等に基づいた申告をすること。
Educational Requirements 教養
この新しいBC PNP では、従業員は高校卒業程度の教育が終了していることが求められます。
English Language Proficiency 英語力
従業員には、基本的な英語能力が求められます。もし、Labour Market Opinion (LMO)もしくは、BC PNPのJob Offer Formから従業員の基本的な英語能力が認められない場合、TOEFL, IELTS, LPIのいずれかの英語テストを受け、基本的な英語能力を認めてもらう必要があります。もし従業員がこのテストで不合格となった場合、雇用主はこの従業員に対して、最低6カ月間のESLプログラムを雇用主の費用負担で通わせることになります。
Economic Benefits to BC BC州における経済的利益
BC PNPを通して外国人を雇う場合、その外国人労働者はBC州で需要が高い高度なスキルを提供することで、BC州の経済に貢献できるということを示さなければなりません。BC PNP は、BC州に長期的な経済効果をもたらすであろう従業員のみを推薦し承認します。
Additional Practice Points 経歴における追加ポイント
BC PNP申請においては、申請前に9カ月間の職業経験が求められますが、もし従業員が全国規模のホテルチェーンに相当する企業で、BC州以外の州においても職業経験がある場合、その期間も職業経験期間として含めることができます。この場合でのBC PNPの申請には、雇用主が全国的レベルの雇用主としてBC州にも職場を持っていることが必要です。そのBC州での職場は、BC PNP申請の下で持続的に仕事を与えることができる場所であることが条件です。
取材協力: |
ワークビザ取得まで約1カ月
雇用主やワーホリのみなさんに朗報!
新E-LMOプログラム誕生
最近なかなか取得がむずかしい、とちまたでよく聞くワークビザ。カナダで働く道を模索している人々にとって、頭を悩ませている部分でもあるかもしれない。そんな中、そのワークビザに職種限定の新E-LMOプログラムが誕生したという。「これは朗報!」とカナダ政府公認移民・ビザ専門事務所ABICを訪れた。
●ワーホリが終わってもさらに2年間働ける
「雇用主にとってせっかくいい人が見つかって、その人ががんばって働いてくれても、ビザが切れ、“あら、もう終わり”ということもあるでしょう。ワーホリなどでこちらで働くチャンスを得た人々にとっても、“せっかく慣れてきたのに、もう帰国しなければならない”ということも多いのではないでしょうか。この新しいE-LMOプログラムでは、ワーホリが終わっても、このプログラムに限定された職種であれば、帰国する必要はなく、そのままカナダでさらに2年間働き続けることができます」
そう語るのはABIC代表のテリー氏。移民コンサルタントとして10年近くの経験と実績を持つテリー氏が、今回誕生したワークビザのプログラムは、雇用主やカナダで働きたい人双方にとってビッグニュースだと目を輝かせる。
「BC州を始め、カナダ全体の経済は向上期にあり、アメリカの経済に比べても今大きく成長しています。その分、労働力も不足しています。HRSDC(カナダ人材開発省)もその現状を認識し、外国人の雇用をもっと増やしていいと方針を変更し、この新しいプログラムを打ち出したわけです」
●目玉はずばり高い可能性と迅速な審査
さて、その新E-LMOプログラムとは具体的にどのようなものなのだろう。
「ずばり、迅速な審査です。ホテル、旅行、レストラン業界などの21種類の職種に関して特別に早く審査し、レギュラーのワークビザと比べるとより優遇され、下りる可能性も高いです。昨年9月には6種類だった職種も、今年1月には21種類にも増え、今後もさらに増える可能性があるでしょう。こういった需要があるポジションの人々を増やすことによって、カナダをもっと活性化させたいというのが、この新プログラムの目的です」
その21種類の中でも日本人と関わりが特にありそうなものは次の6種。職種はサービス業が多く、特に学歴や専門性の経験は特に求められておらず、年齢制限もない。
・Food and Beverage Servers
・Food Counter Attendants
・Food Service Supervisors
・Hotel Front Desk Clerks
・Hotel and Hospitality Room Attendants
・Tour and Travel Guides
●これからの人生展開を考えるチャンス
次に、ワークビザ申請までのステップを簡単に紹介する。
ステップ1.雇用主の資格の審査(約1週間)
まずは雇用側がスポンサーとして適格かどうかの審査が行われる。雇用主が1年以上、1人以上のカナダ人(日本人の移民の場合OK)を雇用しているなら基本的に申請は可能。
ステップ2.広告、LMOの審査(約3週間)
次に雇用主が求人募集をかけて、雇用したい外国人従業員より適正なカナダ人・永住者が見つからない場合、その証拠と申請書を備えて、HRSDCにLMO承認を行う。求人に十分努力したのか、従業員へのオファーが適正であったか、そのポジションに適任かどうかの審査が行われる。
ステップ3.ワークビザの申請
LMOの承認が届いてから、さっそくワークビザの申請をする。申請者のステータスにもよるが、ほとんどの場合すぐ手に入れることが可能。
このプロセスによって雇用主の資格が承認されれば、2人目から申請の場合、ステップ1は省略され、雇用主の審査は必要なし。ステップ2から始まるので、2〜3週間ほどで取れてしまうという驚くほどの迅速さである。ビザの期間は2年までで延長はできない。しかし2年の間にウェイトレスやキャッシャーからマネージャーなどに昇格すれば、通常のワークビザ取得や移民への道も開ける。
「2年間働きながら、これからの人生展開を考える期間を与えてもらったと考えてもいいのではないでしょうか。これはぜひ、レストランのオーナーやカナダで働きたいというみなさんに知らせたいですね」
自身もカナダで新たなる道を開いたテリー氏は、カナダで可能性を模索する人々を応援したいと、豊富な情報のもと誠実なサポートを行っている。この新プログラムについて、さらにくわしく知りたいと思う人は、早速ABICに連絡、またはセミナーに参加してみてはどうだろうか。
(取材 西澤律子)
取材協力: |
さまざまな国から人々が集まっている移民の国、カナダ。しかし、移民申請について聞いたことはあるけれど、いざ自分が申請するとなると何から始めたらいいのか、何を用意すればいいのかわからないという人は多いはず。そのような人々をサポートし、数多くの永住、創業、就職、留学などを成功に導いてきた実績を持つカナダ政府公認移民事務所ABIC (以下、ABIC)は、今までに数千人以上の人々の相談を取り扱ってきている。
またより多くの人々に移民申請、ビザ申請について知ってもらい正しい知識を見につけてもらおうと、毎月2回程度カナダプレイス内にある事務所において無料セミナーも開催している。今までに400人以上の人々がこのセミナーに参加しており、パワーポイントを使ってのきめ細やかな説明と質疑応答形式という質の高さが人気の秘密である。
7月27日には「結婚、コモンローによる移民申請」というテーマのセミナーが開催された。この移民申請の仕方は個人での移民申請やワークビザの取得などと並んでよく行わ れているもの。しかし、よく行われているからこそ、不確実な情報や間違った申請方法が流れやすい。「結婚、コモンローによる移民申請」の場合、申請する本人だけでなくスポンサーとなる相手の経済状況を示す書類や健康診断書などの書類も一緒に提出しなければならない複雑なもので注意が必要である。
●たくさんある必要な書類
日本人には馴染みのないコモンローパートナーシップ。この関係を証明するための書類として何が必要か、何カ月間継続して一緒に暮らしていなければならないかなど、実用的な情報について説明が行われた。また本人だけでなくスポンサーも提出しなければならない書類がたくさんあり、経済的、そして社会的に自立していることを証明する書類にはどのようなものが適しているかなど、細かい部分まで例をあげて質問に答えていた。さらに無犯罪証明書のような普段取りにいくことのない書類をどこで取得することができるのかなども説明された。
●どんな人がスポンサーになれるのか
「相手がカナダ国籍、または永住権所得者なら誰でもなれるのでは」と考えがちだが、スポンサーになるために満たしていなければならない条件がたくさんある。スライドごとに設けられた質疑応答の時間には、自分のパートナーについて気になる質問が飛び交い、申請する本人だけでなくスポンサーも移民局にチェックされるとあって、気をつけなければいけないということを参加者達は実感していた。
●国内申請と国外申請
「どちらが有利なの?」とついつい聞きたくなる質問にも、取得までの期間の違いや移民官がどう印象を受けるかなど、二つの違いについてきっちりと説明が行われた。
●申請中の滞在はどうなるのか
移民申請と短期滞在ビザ申請は全く のもの。しかし、一緒に申請することができるので申請者にとっては混乱しやすい。だからこそ、移民申請中に学校に行ったり働いたりすることができるかどうかといった法律的な立場や制限など、申請してから起こるであろう事態についても説明が行われた。実際に自分がどういう状況になるのか聞くことができるとあって、参加者たちは移民申請の計画を立てることにこの情報を役立てていた。
セミナーの後、代表のテリー金さんにお話を聞いた。「この無料セミナーは2005年から始め、毎月2回程度行っています。おもに個人移民、ワークビザ所得、そして今日の結婚、コモンローによる移民という需要の高いものをテーマにしてセミナーを開催しています。カナダ政府のサイトや友人からの情報など移民について自分で調べることは可能ですが、関連する資料をまとめたものや細かい部分までの説明はなかなかされていません。私たちのお客様に対するサービスを紹介するだけでなく、より正確な情報や自分で申請を行う場合の注意点など少しでも多くの人々の移民申請、ビザ申請を成功させることがこのセミナーの目的です」と語った。
(取材 川島絵美)
| 取材協力: ABIC(エービック)カナダ移民事務所 * 詳しい情報はABICのウェブサイト(www.ABICanada.com)、または (電話:604-688-1956)まで。 |
Visitor、Student、Work (Internship/Co-op & Post graduate)の3種類のビザについて
カナダに滞在するには、個人の滞在の目的により様々なビザの種類があります。今回は、Visitor、Student、Work (Internship/Co-op & Post graduate)の3種類のビザについてお話をします。
Visiting Canada
日本人でカナダへの6カ月未満の一時滞在の際は、入国をするのに特 なビザ(temporary resident visa)の取得は必要ありません。カナダ到着時に、入国管理局員からいくつかの質問、カナダにどのくらい長く滞在できるかというアドバイスを受け、パスポートにスタンプが押され入国ができます。
カナダでの滞在を延長する場合には、最低でも一時滞在可能期限が切れる30日前には延長の申請をしなければいけません。申請先は、Alberta州にあるVegrevilleのビザオフィスになります。現在Vistor visa延長のプロセスにかかる時間は約55日です。
Studying Canada
一般的にカナダで勉強をするのにはビザが必要ですが、コースまたはプログラムが6カ月以内で、入国時に押されたスタンプの滞在期限を越えない限り、学生ビザ無しで学校へ行くことができます。
6カ月以上のコースを受ける場合は、事前に日本からのStudent visa(学生ビザ)の取得が要されます。まず、カナダの学校(ESL, College, University etc.)に入学申請書を送り、その学校からの入学許可書を受け取ります。そして入学許可書を受け取り次第、東京の青山にあるカナダ大使館へStudent visaの申請をします。東京に送られたStudent visaの申請の大半は、14〜28日でプロセスが終えられます。
すでにVisitor visaでカナダに入国済みで、6カ月以上または滞在可能期限を越えてしまうコースを取る際には、ビザの延長並びにビザの条件の変更をしなければいけません。この場合、最低でもビザの期限が切れる30日前に、郵送でAlberta州にあるVegrevilleのビザオフィスに申請書を提出することになります。
Working in Canada
1.Co-op or Internship Program
カナダでの仕事の経験が、受講中のコースまたはプログラムを終了するのに必要である場合、Co-op or internship programのWork permit(就労許可書)を申請することができます。申請時に必要なものは、有効な学生ビザと っている学校からの手紙です。この申請が受け入れられると、Work permitが発行され、雇い主は学校の名前になります。しかし、このWork permitを取得しても、労働時間がプログラム全体の50%を超えることはできません。
2.Post-graduation Work Program
8カ月以上のフルタイムのコースまたはプログラムを終了し、通っていた学校を無事に卒業した場合、Post-graduation Work ProgramのWork permitの申請ができます。申請には、雇い主からの仕事の承諾が必要です。承諾を得た仕事の職種は、コースまたはプログラムの内容に関係がないといけません。
ここで大切なことは、Post-graduation work programには90日間の申請期限があるということです。この90日間のカウントが始まるのは、コースまたはプログラムの終了日からとなります。一度90日間の期限が切れてしまいますと、Post-graduation Work Programの申請はできません。そして一度 Post-graduateビザを所有すると、後で他にコースまたはプログラムを受講してもこのビザの申請をするということは不可能です。
Post-graduateビザの有効期限は、コースまたはプログラムの長さによって変わりますが、最高1年です。もしもコース内容が追加の条件に当てはまる場合は、2年の Post-graduateビザが下りることもあります。
申請に必要なものは、受講したコースまたはプログラムの成績証明書原本、Diploma 原本、そして可能であれば学校からのプログラム終了を示す手紙です。最後にもう一つ大切なものは、雇い主になる会社からの承諾書です。この承諾書は会社名の印刷された紙 (Letter head) に書かれていることが必要です。現在、Co-op、Post-graduateビザにかかるプロセスの時間は約15日です。
| 取材協力: SPECHT & PRYER Barristers & Solicitors Suite1070-777 Hornby Street Vancouver, BC, V6Z 1S4 Tel : (604) 736-0883 E-mail : staff@spechtandpryer.com Web : www.spechtandpryer.com |
ABIC無料移民セミナー
BC州の移民プログラム「BC PNP」
連邦政府の移民プログラムに比べ、あまり知られていないBC州の移民プログラムBC PNP。プロセスが早いなどのメリットもある。ABICカナダ移民事務所は、このBC PNPに関する無料セミナーを開催。日本語クライアント担当のテリー金さんが説明を行った。
BC PNPとは
BC PNPはThe British Columbia Provincial Nominee Programの略。 常の移民プログラムは連邦移民局が行うものだが、BC PNPは、BC州政府が申請者の選考を行う。これにパスした申請者は、BC州からノミネートを受け、最終的に連邦移民局が永住権を交付するというしくみだ。ちなみに、BC州だけでなく、他の多くの州も、それぞれのPNPプログラムを行っている。
「BC PNPの場合、最大のメリットはプロセスの時間が短いこと。ビジネスにとって時間は重要ですから」とテリーさん。
BC PNPは、大きく分けて専門技術者(Strategic Occupations)と企業家(Business)の2つのカテゴリーがある。どちらもポイントは、BC州の経済発展に役立つようなスキルやビジネスであるかどうかだ。
専門技術者カテゴリー
■3つのカテゴリー
このカテゴリーは、専門技術(スキル)を持ち、なおかつBC州内のカナダ企業(日系でも可)からジョブオファーを受けている人が対象。申請は雇用主が行うことになる。
専門技術者は、さらに「留学生」「スキルド・ワーカー」「医療関連プロフェッショナル」の各カテゴリーに分かれている。業種は、次に挙げる分野以外でも申請可能だ。
1「留学生」(International Students)
BC州内の学生で、卒業後の就職先(BC州内の企業)が決まっている人。卒業見込みでも申請可能だ。分野は科学、ソフトウェア、電気・電子、エンジニア、ビジネスなど。
2「スキルド・ワーカー」(Skilled Workers)
医療関連以外の専門技術者。宇宙・航空、高等教育、IT、ハイテクなど。なお、雇用先が中小企業や遠隔地(BC州内)にある場合は、プラス要素として考慮される。
3「医療関連プロフェッショナル」(Health Care Professionals)
医師、看護師、助産婦など。いずれもBC州におけるライセンスが必要となる。
■業種
専門技術者カテゴリーで、可能性の高い業種はどんな分野なのだろうか。上位ランクを見ると、医師、看護師といった医療関係がトップ。2位は教育関係で、教師のほか語学学校のカウンセラーなどもこれに含まれる。3位は貿易関係、そしてハイテク、IT、エンターテイメントが続く。もちろん、それ以外の業種でも申請可能。ポイントは、BC州で人手が不足している分野であることだ。
■審査基準
まず、そのポジションが、どのくらい深刻な人手不足であるかどうかがチェックされる。求人活動は行ったのか、カナダ人でそのスキルを持った人はいないのか、新たなスキルやテクノロジー、学問分野なのかなど。またポジションは、永久・フルタイムでなければならない。
また専門技術者自身については、まず雇用主からのジョブオファーがあること。そして、その職におけるスキル、教育、経験、ライセンスなどがチェックされる。
■プロセスと費用
雇用主が必要書類を準備し、BC PNPオフィスに提出。審査にパスすれば、専門技術者は永住権取得に向けてノミネートされる。それを受けて、連邦政府移民局が健康状態やセキュリティのチェックを行い、通過すれば永住権を交付するという流れが基本だ。PNPオフィスで面接を受ける場合もある。費用は550ドル。
■連邦政府の移民プログ ラムとの主な違い
連邦政府の移民プログラム(スキルド・ワーカー)との一番大きな違いは、プロセスにかかる時間。BC PNPの場合は、通常12カ月ほど(連邦政府は通常18〜24カ月)。
また、連邦政府はポイント制だが、BC PNPはそうではなく、個々のケースで選考が行われる。
企業家カテゴリー
BC州内で事業を起こしてカナダに移民したいという人を対象としたカテゴリー。さらに「ビジネス・スキル」「プロジェクト」「地域ビジネス」の3つのカテゴリーに分かれる。
1「ビジネス・スキル」(Business Skills)
ビジネスを行う個人(ビジネスオーナー)が申請できる。条件は200万ドル以上の個人純資産を持ち、ビジネスにおいて80万ドル以上の投資を行うか、あるいは3分の1以上の株を所有していること。さらにビジネスプランと、新たな5名以上の現地雇用の創出、積極的な経営および管理が求められる。申請費用は3000カナダドル。
2「プロジェクト」(Projects)
ローカルまたは外資の現地法人の設立、または増設。条件はビジネスオーナーが100万ドル以上の投資を行うこと。さらにビジネスプランと、新たな5名以上の現地雇用の創出が求められる。
またオーナー自身のほか、キースタッフの申請も一緒にできる。キースタッフについても資格やスキルなどがチェックされる。人数に上限はないが、通常2〜3名。申請費用は3000ドルに加えてキースタッフ1名につき1000ドルが必要。
3「地域ビジネス」(Regional Business immigration)
グレーター・バンクーバー地域以外でビジネスを行う個人(ビジネスオーナー)が申請できる。条件は60万ドル以上の個人純資産を持ち、ビジネスにおいて30万ドル以上の投資を行う、あるいは2分の1以上の株を所有していること。そしてビジネスプランと、新たな2名以上の現地雇用創出、積極的な経営および管理が求められる。申請費用は3000ドル。
■業種
ビジネスカテゴリーで可能性が高い分野は、ハイテク、農業・食品関係、旅行、小売・サービスなど。
■申請プロセス
予備審査を経て正式にBC PNPに申請、面接(プロジェクト・カテゴリーの場合はキースタッフも)が行われる。承認されたら州政府より、まずワークパーミット(2年間)が交付されるので、カナダに入国して起業する。この間、BC PNPのモニタリング(実際に投資しているか、カナダ人を雇用しているかなど)が行われる。モニタリングの結果がOKであれば、永住者としてノミネートされる。それを受けて、連邦移民局が健康状態やセキュリティのチェックを行い、パスすれば、永住権を交付するという流れだ。
■却下される主な原因
ビジネスカテゴリーにおけ る申請却下の原因で、主なものは次の通り。
・ 付加価値を伴わないビジネスの転売
・ ビジネスコンセプトが明確でない
・ ファイナンシャルプランに問題がある。投資が消極的
・ 小規模な輸入品販売小売、または貿易
・ 場所がビジネスにふさわしくない
・ そのビジネスにおける関連トレーニングおよび経験がない
・ 居住不動産の開発(商用の場合は認められる場合も)
■連邦政府のプログラムとの主な違い
連邦政府の移民プログラム(企業家カテゴリー)に比べ、プロセスにかかる時間が短い。BC PNPの場合は、ワークパーミット取得まで通常6〜8カ月、その後、永住権取得まで6カ月〜1年となっている。(連邦政府は永住権取得まで 常3〜5年)。ただし、申請者に求められる純資産額の基準や申請費用などは、連邦政府の方が低い。
BC PNPは比較的新しい制度で、日本人の利用者はまだ少ない。一人でも多くの方に知ってもらいたいとセミナーを開きました」とテリーさん。BC PNPと連邦政府のプログラム、双方のメリット・デメリットを知ったうえで、自分に合った方法を見つけたい。
(取材 宗圓由佳)
| 取材協力: ABIC(エービック)カナダ移民事務所 カナダ政府公認の移民顧問事務所。連邦移民局はもちろん、各州移民部からも承認されている。「コンサルタントは情熱を持たないとできません」というテリーさん。同事務所を したBC PNP申請者は、現在のところ、認可100%。きめ細かな相談体制と、弁護士や元移民局職員とのチームワークで、ビザ取得をサポートしてくれる。 個人移民セミナーは月2回開催。詳細は問い合わせを。 住所:999 Canada Place, Suite 536 Vancouver(ワールドトレードセンター内) 電話:604-688-1956 Web:www.ABICanada.com |