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「在外選挙」とは、外国に在留している有権者が国政選挙に投票すること。
日本では1998年に公職選挙法が改正され、2000年5月以降の国政選挙より、在外選挙が行えるようになった。2005年までは比例代表制への投票に限られていたが、2007年6月から選挙区への投票もできるようになり、2007年7月の参議院議員選挙(および同時期に行われた衆議院補選)から選挙区選挙が海外で実施された。
つまり、ここバンクーバーでももちろん国政に参加できるというわけである。だが、選挙の時期になり、「今度の選挙はおもしろそうだ。明日は投票しに行ってみよう」といざ投票場所に行っても、「在外選挙登録」をしていなければ投票はできない。
そこで今回、在バンクーバー日本国総領事館を訪れ、投票の前段階である「在外選挙登録」とはどういうものなのか、そして登録申請のステップはどのようなものなのか、話を聞いた。
これが在外選挙人名簿登録申請書。
投票時の署名は申請書の署名と同じものをする |
【登録申請の3つのステップ】
ステップその1: 登録資格を確認
(1)年齢満20歳以上の人
(2)日本国籍を持っている人
(3)海外に3カ月以上在住の人
以前は3カ月以上滞在しないと登録申請が行えなかったが、昨年1月から在住期間3カ月未満の人も申請できるようになった。申請は、在留届けの提出と同時に行え、海外での滞在が3カ月を越えた時点で正式に受理されることになる。
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ステップその2: 登録申請書を提出
上の(1)〜(3)を満たしている人は、パスポートを持って、日本国大使館・総領事館へ向かおう。領事窓口で在外選挙人名簿への登録申請を行うことができる。記者も早速、窓口で「在外選挙人名簿登録申請書」をもらい、記入してみた。申請書の署名は、実際の投票時にも必要となるので、後で忘れることのないようパスポートの署名と同じものをしておくといいとのアドバイスを受けた。
●申請時の持参書類
在留届を3カ月以上前に提出済みの人の場合、持参書類はパスポートだけでOKだが、在留届を出していない人は、住宅賃貸契約書などが必要になってくる。居住期間が3カ月未満の人も、申請時の時点までの住所を確認できる書類が必要である。
●家族を通じた申請も可能
この場合の家族とは、在留届の氏名欄に記載されている人、および同居家族欄に記載されている人が該当する。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が同居家族欄に記載されている場合には、一方が申請者であれば、もう一方が同居家族に該当する。家族が代理で申請する場合は、双方のパスポートと申請者本人の署名がある申請書と申出書が必要。申請書は領事窓口だけでなく、総務省のホームページ( http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html )からもダウンロードできる。
●遠隔地への出張サービスも
年に2回、総領事館は出張サービスも行っている。たとえば春にビクトリア、秋にオカナガンといったように、毎年春と秋の2回、場所を変えて行われている。これは、総領事館があるバンクーバーから離れた場所に住んでいる人々にとって、とても便利なサービス。日頃のパスポートやビザの申請などの窓口業務に加え、在外選挙の受付も行われている。毎回10〜20人くらいの人々が利用している。
総領事館の担当者に話を聞いてみると、「選挙登録をしたいんです、と乳飲み子を抱えた若いお母さんもやって来られます。国民主権としての選挙権を行使したいという意志が伝わってきます」とのこと。日本国内でも選挙に行かない人がいる中、日本を離れても日本の国政に参加したいという熱意を感じてうれしくなるという。
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ステップその3: 在外選挙人証の受領
登録申請から正式に登録が認められる「在外選挙人証」の受領には、通常2カ月近くかかる。そのため、選挙直前に申し込んだとしても直近の選挙に投票することができない場合もあるわけだ。前日になっての問い合わせも多いと聞く。選挙のあるなしに関わらず、余裕を持って早めに登録を済ませておくことが望ましいだろう。
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在外選挙制度。聞いてみると意外に歴史は浅い。1998年に法制化され、翌1999年に施行され、実施されてまだ10年も経っていない。だが、この制度が実現するまでに、かなりの時間とさまざまな人々の労力がかかっているという。在外選挙を実施すべきだと、カリフォルニアでは草の根運動も行われていたそうだ。
日本では住民票を登録することにより、自動的に選挙の知らせが送られてくるが、海外では申請主義。すなわち自分で選挙に参加しますと申請しなければ、登録されず、投票できないしくみになっている。そこが海外と日本の大きな違いであろう。
昨年6月の参議院議員選挙では、世界の在外選挙登録者10万2551人のうち、比例代表選挙については2万4171人、選挙区選挙については2万3592人が投票し、投票数では過去最高を記録した。
在外選挙に対する関心はバンクーバーでも高まってきている。現在、在バンクーバー日本国総領事館に選挙登録をしている日本人は、BC州、ユーコン準州あわせて約1200人。過去申請した総数は約1900人にものぼる。また、申請者数は、2006年の167人に対し、2007年は211人と200人を上回った。近年バンクーバーの総領事館で行われた「在外公館投票」の投票数も、2005年の衆議院選挙に比べ2007年の参議院選挙では12%増大している。
海外からも国政に参加できるチャンスを生かすためにも、まずは在外選挙の登録申請をお早めに。
(取材 西澤律子)

領事窓口では随時、在外選挙人名簿への登録申請を行うことができる
※この記事は2008年2月7日掲載
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