HOW TO LIVE IN VANCOUVER
快適なバンクーバーライフのための
賢いアパートの借り方
移動が多い春、新しい土地で新生活を始める人も多いはず。海外での部屋探しは何かと大変だが、これさえ抑えておけばトラブルを避けられるという賢いアパートの借り方ノウハウを紹介しよう。
アパートの見つけ方
バンクーバーでの部屋探しは、日本のように不動産業者を間にはさむことはない。家主側は独自で新聞に広告を出したり、アパートの前に空き部屋(Vacancy)サインを出したりして借り手(テナント)を探すし、借りる側はそれを見て自分にあった部屋を探す。
新聞広告欄(Classified)には地域別、住居のタイプ別に家主側の条件や住所、電話番号が書かれている。
借りる側は住みたい場所や家賃、その他の条件を考慮して自分の希望に近い広告主に電話で問い合わせ、実際に見に行く日時のアポイントを取る。この場合、1つだけではなくて、数カ所にアポを取って下見をした方がより効果的。
空き部屋サインに直接交渉する場合は、電話で家賃その他の条件を聞いてからアポを取る。玄関に条件を張り出しているアパートも少なくないのでチェックしてみよう。
アパートを見つける時期はさまざまだが、だいたい家主側が広告を出すのは現住者が転出を通知する月末が多い。引っ越しや部屋探しを考えているなら月の後半からがねらい目。
契約
物件が決まった時点で契約となる。契約時に注意することは条件の再確認。リース契約の場合は期間を確認する。1年、半年、4ヶ月などアパートによって異なるので、必ず確認する。リース期間満了前に解約すると手数料を取られる場合が多い。契約期間が過ぎると自動的に毎月更新になるのかも再確認すること。
契約時に必要となるのはDepositと言われるいわゆる保証金。原則的には契約時から30日以内に支払うということになっているが、契約時に支払うのが一般的。金額は家賃の半額以下と規則で定められている。これは部屋を明け渡す際に、破損や故障などがない場合は払い戻される。
注意点
契約書にサインをする場合は、契約内容を必ずよく読むこと。わからないことはその場で家主に確かめる。カナダは契約社会。サインをした書類は法的なものと見なされるので、後々問題が起こらないためにも必ず確認してからサインをすること。
転出
転出をする場合は、1ヶ月前までに家主に書面で通知する。その場合、1ヶ月前という期間の定義をはっきりさせておくこと。これは必ず契約書に記載されている。
通知書には、
|転出の通知日、
}家主の名前と住所、
~転出する旨の文章と自分の住所、明け渡し日、
サイン、
℃ゥ分の名前を明記すること。決まった形式はないので、上記のことが記載されていればよい。
明け渡す時は、その義務はないが一般的に家主立ち会いのもとに点検する。ここで破損などが見つからなければ、家主側は契約解消日から15日以内にテナントに保証金と利息を支払わなければならない。
入居
入居する前に必ず行うことは、家主立ち会いのもとでの住居点検。通常家主側が点検リストを用意してくれる。
そのリストを手に家主と入居する部屋のチェックをする。これは入居時までに家主が修理しなければならない破損箇所などの点検のためと、テナントが明け渡す際に自分が破損したものかどうかを明確にするための点検になる。
これを怠たり鍵だけを入居前に受け取ったりすると、あとで自分がやってもいない破損の修理費を保証金から差し引かれるということが起こるので注意。
この他に入居前、入居時にやらなければならないことに、電力会社への連絡、電話回線開設の申請、ケーブルテレビの申請、住所変更届けなど。
郵便局に住所変更届を出すと料金が35ドルほどかかるので、住所変更はなるべく早めに自分で各機関にするのが経済的。
ポイント
ここでよく問題となるのが、日本に帰国する場合の保証金の返金先である。この場合は、代理人をたてるとよい。友人など信頼できる人を代理にすることとその人の住所を家主側に知らせるのが最も便宜的。
アパートレンタルに関する豆知識
家賃の値上げ:家賃の値上げを実施する場合は、家主はその3ヶ月前までに入居者に書面にて通知しなければならない。1年に2回以上の値上げは違法とされている。
火災保険:契約内容に義務づけしている家主も多い。火災保険では、家財の損害の他に第三者に対する損害賠償もカバーしているものが多く、入っていた方が何かの時に安心である。しかし、契約条件にない場合、加入は本人の自由。
修理:冷蔵庫が壊れた、ヒーターが入らないなど設備品の故障や破損の修理は家主側の義務。そして修理が必要な破損が起きた場合に家主に速やかに知らせるのは借り手側の義務である。修理の依頼は書面で通知する。
プライバシー:いくら家主だからといって、テナントの留守中などにどんな理由があるにせよ勝手に入ってはならない。修理や部屋の見学などでやむおえない場合は、必ず事前通告をテナント側にしなければならない。
テイクオーバー(引き継ぎ):テイクオーバー(引き継ぎ)とは家具を備え付けたまま次のテナントに部屋を引き渡すレンタル方法。その場合家賃や保証金とは別にテイクオーバー代を支払う。これは、引き継ぎをする側に新入居者が支払うもので、家主と直接に関係はない。
多くの場合、家主側とテナント側でテイクオーバーの合意ができていて、家主側は新入居者とは通常のレンタル契約を交わし、テイクオーバーはあくまでも引き継ぎをする側のテナントと引き継ぎをされる側のテナントで交わされる契約。
Residential Tenancy Act:家主側とテナント側のルールを定めた法律。BC州Residential Tenancy Officeのホームページから閲覧できる。
www.pssg.gov.bc.ca/rto/legislation/index.htm
各種フォーム:Residential Tenancy AgreementなどのフォームはBC州Residential Tenancy Officeのホームページからダウンロードしてプリントできる。
www.pssg.gov.bc.ca/rto/publications/forms/index.htm
最寄りのBC州Residential Tenancy Office
バーナビーオフィス:400-5021 Kingsway Ave. Burnaby, BC, V5H 4A5
TEL:604-660-3456, FAX:604-660-2363,
E-mail:SGRTOBurnaby@gems9.gov.bc.ca
サレーオフィス:10009-136A St. Surrey, BC, V3T 4G1
TEL:604-660-3456, FAX:604-930-3615,
E-mail:SGRTOSurrey@gems4.gov.bc.ca
各オフィスとも業務時間は、月曜から金曜、8:30amから4:30pmまで。
ウェブサイト:www.pssg.gov.bc.ca/rto/index.htm
The Tenants’ Rights Action Coalition
The Tenants’ Right Action Coalitionとは、借り手の権利を守るために1983年に設立された機関で、さまざまな方面から借り手側のサポートを行っている。同機関が発行している『Tenant
Survival Guide』は、アパートの借り方から調停まで詳しく説明、各通知書のサンプルも記載されているので、英語で通知書を書くのをためらう人にも参考になる。また、ヘルプラインなどのインフォメーションも充実している。
この冊子入手については直接問い合わせを。現在2004年1月に改訂されたResidential Tenancy Actが改訂されたのに伴い、冊子も更新中。最新版は4月頃に発行予定。
問い合わせ先
住所:2681 East Hastings Street, Vancouver B.C. V5K 1Z5
TEL: Vancouver area (604) 255-0546 Outside Vancouver area 1-800-665-1185
Email: info@tenants.bc.ca
ウェブサイト:www.tenants.bc.ca/index.htm
(取材 三島直美)